「電子帳簿保存法」って結局どうすればいい?小規模店舗のための、一番シンプルなお金のかからない対応方法

スマートフォンやパソコンの画面に表示された電子領収書を、Googleドライブのフォルダにドラッグ&ドロップして名前を変更・整理しているイラスト 小規模オフィスのIT環境構築
スポンサーリンク
スポンサーリンク

「電子帳簿保存法」が義務化されたけれど、何をどう保存すればいいか分からない…

「『電子帳簿保存法』が義務化されたと聞いたけれど、何をすればいいの?」
「うちみたいな小さな個人商店でも、高い経理システムを買わなきゃいけないの?」
「専門用語が難しすぎて、調べるだけで頭が痛くなる…」

小規模オフィスの管理者や店舗オーナーの間で、最も不安と混乱を招いているテーマの一つが「電子帳簿保存法(でんしちょうぼほぞんほう)」です。
「法律違反でペナルティを受けたらどうしよう…」と心配になりますよね。

しかし、安心してください。
実は、**高額な有料システムを購入しなくても、無料のツールとちょっとした「ファイルの整理ルール」だけで、法律を完全にクリアすることができます。
**

この記事では、ITや経理が苦手な方でもすんなり理解できる、一番お金がかからずシンプルな対応方法をご紹介します!

この記事のポイント(要約)

  • 電子データの領収書はそのまま保存: メール添付やネット購入で得た領収書・請求書を、データのまま適切に保存することが義務化されました。
  • 高額なシステムは不要: 無料のクラウドストレージ(Googleドライブなど)に、ファイル名のルールを作って保存するだけで法律の条件(検索要件)を満たせます。
  • 「事務処理規程」の備え付けも忘れずに: 国税庁の無料テンプレートを利用して「ルール説明書」を1枚印刷し、店舗に置いておけば対応完了です。

そもそも「電子帳簿保存法」ってなに?

難しく聞こえますが、個人事業主や小さな店舗がやらなければならないことは、要するに「電子データでもらった領収書や請求書は、紙に印刷して捨てるのではなく、データのままパソコンやインターネット上に保存しておきなさい」というルールです。

例えば、以下のようなものが対象になります。
* Amazonや楽天で事務用品を買ったときの「PDFの領収書」
* メールの添付ファイルで届いた「請求書」
* スマホの決済アプリ(PayPayなど)の「利用明細」

これらを、今までは「印刷してファイルに綴じる」ことで済ませていましたが、これからは「データの状態(PDFなど)でも保存しておくこと」が義務づけられました。

専用ソフトと無料手動管理の比較

「有料の専用ソフトを導入すべきか、手動で管理すべきか」で迷う方も多いでしょう。
それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

比較項目 有料の専用ソフト 手動管理(本記事の推奨方法)
初期費用 / 月額料金 月々数千円〜数万円(初期費用あり) 0円(無料)
ファイル名の手動変更 不要(AIが自動で読み取る) 必要(ルールに従って変更する)
導入の難易度 ソフトの初期設定や操作方法の学習が必要 Googleドライブ等を使うだけなので非常に簡単
おすすめする方 毎月の領収書が数十枚〜数百枚と多い事業者 毎月の電子領収書が十数枚程度の個人事業主や店舗

お金をかけない!一番シンプルな保存方法

法律を守るためには、保存したデータを「日付・取引先・金額」で検索できるようにしておく必要があります。
有料のシステムはこの検索を自動でやってくれますが、自力でファイルの名前を変更するだけでも代用できます。

Googleドライブ(無料)を使ったシンプル管理術

私たちのサポート事例から
私たちのITサポートの現場でも、スタッフ数名の個人サロンや小さなカフェのオーナー様に対し、このGoogleドライブを使った手動管理方法をご提案しました。皆さん「高いシステムを買わずに、いつものGoogleドライブだけで簡単に始められた」と、ストレスなく経理業務を続けられています。

1. 保存用の「フォルダ」を作る

インターネット上の安全な貸し倉庫である「Googleドライブ(またはOneDriveなど)」に、例えば「2026年_電子領収書」というフォルダを作ります。

2. ファイルの名前をルール通りに変える

受け取ったPDFなどのファイル名を、以下のように統一して変更します。

  • 変更ルールの例【日付】_【取引先】_【金額】
  • 具体例:Amazonから3,500円のインクを買った場合
    20260716_アスクル_3500円.pdf

こうしておけば、Googleドライブの検索窓に「アスクル」と打ち込むだけで、すぐに対象のファイルを見つけ出すことができます。
これが法律で求められる「検索できる状態」になります。

忘れてはいけない!「もう一つの準備物」

ファイルの名前を変えて保存するだけでほぼ完璧ですが、もう一つだけ法律で求められているルールがあります。
それは、「私たちはこういうルールでファイルを保存しています」という「説明書(事務処理規程:じむしょりきてい)」を印刷して置いておくことです。

「そんなの作れない!」と思うかもしれませんが、心配いりません。

国税庁のホームページに、そのままコピーして名前を書き換えるだけで使えるテンプレート(見本)が無料で公開されています。

  • 国税庁HPで検索:「電子取引 事務処理規程 個人事業主」などで検索すると、Wordファイルの見本がダウンロードできます。
  • やること:「住所」と「代表者名」を書き換えて印刷し、お店のファイルに挟んでおくだけで完了です。

【要注意】「法対応していないと罰則!」と脅す営業電話に騙されないで!

電子帳簿保存法が始まってから、「法律に対応していないと重い罰則を受けます!」「今すぐ対応ソフトを導入してください」といった、不安を煽る強引な営業電話や訪問が増えています。

ここで、絶対に冷静になってください。

「小規模な個人事業主や店舗であれば、これまで説明したようなフォルダ管理と事務処理規程を用意するだけで、法的な要件を満たせます。高額なシステムは必要ありません。」

高額な契約(特にリース契約など)を結ばせようとする営業マンは、あなたの不安を利用しようとしています。
また、ビジネス用の契約はクーリングオフができません。
「すぐに契約しないと大変なことになる」という言葉は無視し、まずは無料のやり方で進めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 店で受け取った「紙の領収書」も、スキャンして電子保存しなければなりませんか?
A. いいえ。法律で「電子保存」が完全に義務化されたのは、あくまで「最初からインターネットやメールなどのデータ(電子取引)で受け取った領収書や請求書」だけです。お店の買い物で受け取った紙のレシートや領収書は、これまで通り紙のままファイルに貼って保存しておけば問題ありません。

Q. 電子領収書のファイル名は、必ずこの形式(日付_取引先_金額)でなければいけませんか?
A. 「日付・取引先・金額」の3つの項目で検索できる状態になっていれば、アンダーバーの位置や順番などは自由です。大切なのは、お店の中でルールを一つに統一し、国税庁のテンプレートで作った「事務処理規程(ルール説明書)」にその保存ルールを記載しておくことです。

Q. 保存した電子データは、何年間保管しておく必要がありますか?
A. 個人事業主の場合は原則「7年間」、法人の場合は「7〜10年間」の保存が義務付けられています。Googleドライブなどの無料枠(15GB)でも、数年分のテキストやPDFデータであれば十分すぎるほどの容量がありますのでご安心ください。

今すぐできるアクション

電子帳簿保存法の対応をサクッと終わらせるために、今すぐ次のステップを実行しましょう!

  1. Googleドライブなどの無料クラウドサービスに「電子保存」用のフォルダを1つ作る
  2. 直近でメールやネットでもらった領収書を「20260716_取引先名_〇〇円」のルールで名前変更して、フォルダに放り込んでみる
  3. 「電子取引 事務処理規程 個人事業主」で検索し、国税庁のテンプレートをダウンロードしておく

これだけで、法律への対応はバッチリです。
驚くほどシンプルに解決できるので、ぜひ試してみてくださいね!

免責事項
© 2024 スモールオフィスITラボ
小規模オフィスのためのIT環境改善・ネットワーク構築・業務効率化メディア
本サイトの情報は、執筆時点の内容をもとに一般的な知識・経験に基づいて提供しています。
通信環境・ネットワーク構成・利用機器などにより、記載した改善策が必ずしも同じ効果を保証するものではありません。
サービス内容・料金・仕様は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品・サービスを紹介する場合があります。
掲載内容の正確性・安全性を保証するものではなく、利用によって生じた損害について責任を負いかねます。
小規模オフィスのIT環境構築
管理人をフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました